うっかり拾ってしまった…
知らないとうっかりやってしまう犯罪行為の記事です。皆さんも気を付けてください。
先日、ドラッグストアで買い物をしていた際、床に目の隅になにか見慣れた紙切れを捕らえました。拾う前から、確信がありましたあいつです。
「い、一万円かよっ‼」
そうです、僕は、うっかりむき出しの一万円を拾ってしまったのです。
日頃、こういうシチュエーションを考えても届ける一択なのですが、いざ拾ってみるとネコババしてしまおうかという考えもよぎるのが面白いです。
5秒ほど考えましたが、脳内会議では圧倒的多数の意見により、正直に届けることに決定しました。
すでに拾ったことがある
以前むき出しの千円札を駅の駐車場で拾った際、交番に行ったら施設管理者に届けてくれと門前払いを喰らった苦い経験があるので、この場合、店員に届けるのが正解だと知っています。
学生風のアルバイト店員だと混乱すると思うので、少し年配の女性に届けたところ、「えっ‼」と驚き(僕だって驚いたくらいですから)、お札を受け取ると何も聞かずに無人のレジの方向へ行こうとしました。
「えっ!!」
この行動に僕も驚きました…僕の連絡先はいいとしても、拾った場所すら確認しないの??
一応、あの辺ですよと大まかに指さして伝えましたが、詳細を聞くそぶりもなく…
「あ、怪しい…」
この人、正当な持ち主に返す気ないだろ、僕は思いました。
なんとも複雑な気分に陥る
そもそも、所有の証明が難しいむき出しのお金、届け出をだす人も少ないだろう…。
このまま、なんの権利のない店の人や店がネコババすることになるのか…。
落とした人が困ってないといいなぁ、カメラで確認してポイントカードから連絡したりしないよな、と何とも複雑な気持ちになってしまいました。
あれ?こういう時ってどうなるのが正しいんだ??
というわけで調べました。
お店でお金を拾ったらこうしよう(お店の人編)
お店でお金を拾った人は、店員(施設占有者)に届けるというのはやはり正しかったみたいです。問題は、そのあと店員はなにをすべきかという点ですね。
ちゃんとした手続きが定められていて、警察署の方でしおりなんかも用意されていました。
簡単にまとめると以下のとおり。詳しくはこちら→愛知県警作成Ver
お店の人はこうする(受付編)
- 拾った人は、24時間以内に施設の管理者に提出。
- 施設管理者は、拾った人の住所氏名連絡先、拾得した場所・時間を確認。
- 落とし物を拾った人が立会いして中身を確認。(財布などの場合、中に入っているものを確認する、届けられた後、中身を管理者がネコババすることがあるため)
- 権利の確認 ※権利についてはあとで
- 拾った者へ拾得物預かり証の交付
お店の人はこうする(その後の流れ)
施設管理者は、適切に落とし物を管理し正当な持ち主へ還るよう掲示などをして、落とし主が現れたら返還する。
落とし主がすぐ現れないようであれば、一週間以内に警察署に届け出を出す。
意外と複雑で慎重な対応は必要
こうやって調べてみると、かなり慎重な対応が必要であることがよくわかりました。
届けた後に従業員や警備員(警察官でさえ)が財布から現金を抜き取ったりして横領する事件が結構あるみたいですね。
そして、正当に手続きしないで自分のものにしてしまうと遺失物横領罪(一年以下の懲役、10万円以下の罰金、もしくは科料)という犯罪行為になってしまいます。
また、今回のように拾った人へ拾得物預かり証を発行しないだけでも違反(遺失物法42条 30万円以下の罰金)になるようです。
「すでに違法じゃないか!!」
落とし物を届けて受け取るだけでこんなに簡単に違法行為になってしまうとは…!!
拾った人とお店の権利
落とし主が現れた場合と現れなかった場合で次の権利があります。
・その1 お礼を受け取る権利
落とした人が現れた場合、拾った金額の5~20%をお礼として受け取ることができます。
お店で拾った場合は、拾った人とお店で半分ずつ分け合う形になります。
・その2 落とし物を受け取る権利
落とし主が3カ月間現れなかった場合、落とし物を受け取ることができます。
これは、拾った人だけの権利となります。
とりあえずこうした
落とし物を横領せず、きっちり届ける信条である僕は、お店の違法行為を見過ごすこともできないので、とりあえずお客様センターに問い合わせてみることにしました。
この結果次第では、警察署にも行ってみたいと思います。この程度の犯罪でも捜査してくれるものなのか、気になるところですね。